税務関係
相続税額
相続税の計算結果は、大きく分けて(1)遺産の価値、(2)各相続人の人数等の影響により算出されます。
遺産の価値が高額であれば、相続人等が故人よりうけた利益が大きくなるため、相続税は高額となります。
相続人のうち、配偶者が遺産を取得した場合には、一般的に故人と同一世代であり、近い将来に相続の発生の可能性が高いため、優遇規定があります。また、遺産を取得した相続人の人数が多ければ、多数の相続人の今後の最低限の生活基盤は高額となるため、相続財産から控除される金額も高額となり、結果、課税財産は少額となります。
節税対策
遺産の価値についての対策は、財産評価を上手に減額することです。遺産の中で高額となるものは、一般的に土地や株式であり、財産評価を減額する効果が期待できます。
例えば、土地であれば、故人が自由に利用可能な更地よりも、賃貸住宅を建設するなど故人の利用に制限があれば評価を減額することができます。
また、株式であれば、価値が下がっている間に生前から将来の相続人となる人へ、1年に少しずつ贈与することで、相続の際の遺産を少なくすることもできます。
各相続人の人数等の影響についての対策は、配偶者を第一に親や子が優先的に遺産を取得し、兄弟姉妹や友人などに遺言で財産を移転しないことです。
また、むやみやたらではなく生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。
これらの節税対策は、準備期間が長ければ長いほど有効な方法を検討することが可能です。
中原会計事務所は、事前準備のご相談から、ご納得いく相続税の算出のため、上記節税対策を検討いたします。
確定申告
所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日が申告時期です。
前年1月から12月の所得を集計して申告します。
また、贈与税の申告も同時期に実施します。
マンションやアパートを賃貸している方、歯医者さん、お弁当屋さん、一杯飲み屋さん、畑をされている方などで、個人でご商売をされている方が対象になります。
その他、個人で土地やマンションを譲渡された方なども対象になります。
1年に一回の行事なのでなかなか税金や、税務署などに慣れない方も多いと思いますが、確定申告をした方が有利な場合が多いですので、お気軽にご相談ください。
- 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
- 不動産を売却して、売却益が発生した方
- 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
- 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
- 退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方













