新規設立
株式会社を設立すると以下のようなメリットがあります。
株式会社になると資金調達がしやすい。
社会的信用があがります。
責任は出資の範囲以内
代表者が変わっても事業が継続できる。
個人事業より節税できます。
株式会社設立に必要なもの
- 資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書1通
印鑑証明書は、発効から3か月以内でなくてはいけません。
- サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)
- サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面(2通)
外国人の方が発起人になる場合は、会社の設立に関するフローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。
- 資本金を出す会社の登記簿謄本と法務局に登録されている会社印鑑の印鑑証明書。発効から3か月以内です。
- 取締役に就任する人の印鑑証明書1通
取締役が複数いる場合は、各自1通必要です。
取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。
- 資本金を出す会社の登記簿謄本と法務局に登録されている会社印鑑の印鑑証明書。発効から3か月以内です。
- サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)
- サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面(2通)
海外に住む外国人の方が取締役になる場合は、会社の設立フローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。
| 会社設立時に作成する印鑑 | |
|---|---|
| 会社代表印 | 法務局に登録し会社の実印として使用ます。 |
| 会社角印 | 領収書や請求書に使用します。 |
| 会社銀行印 | 銀行口座を開設するとき使用します。 |
印鑑の作成は、お近くのはんこ屋さんでお求めになるか、当事務所にご依頼ください。
※当事務所では、上記印鑑3点セットを「15,000円」で承っております。会社設立用書類作成サービスお申し込み時に一緒にお申込みができますので、是非ご利用ください。
行政書士や司法書士が、会社設立業務を行うときは、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。サービスお申し込み後FAXで送信をお願いします。





















